自己破産・債務整理・借金問題
司法書士法人リーガルフロンティアEASTでは、借金返済でお悩みの方のお力になれるように、借金返済の相談や債務整理に積極的に取り組んでおります。
急な病気や怪我、リストラなどで収入が減ってしまったにも関わらず、 その場を凌ぐためだけにやみ雲に多数の貸金業者から借入をし、いつしか、借金の返済の為に、更なる借金を繰り返していませんか?
一度膨れ上がった借金は、金利が金利を生み、雪だるま式にどんどん膨らんで、やがて返済が追いつかなくなる困難な状況を作りだしてしまいます。
輝いていた頃の自分を取り戻すために。
- 明日の返済ができない
- 借金が減っている気がしない
- 裁判所から呼出状がきた
- 将来がとても不安
- 頑張ってきたけどもう無理だ
- どこからも借入れができなくなった
- 会社や家族にバレるのは困る
- 借金の一本化を検討している
- 連帯保証人、不動産担保を検討している
- 夜逃げ、自殺も考えている
一人で考え込まずにまずはご相談ください!
実績豊富なプロ集団、 リーガルフロンティアが必ずあなたのお力になります!
借金で首が回らなくなったとき、一人でくよくよ悩んでいても何も解決はしません。
そのままにしていると傷口をどんどん広げてしまい、最悪の場合は家庭崩壊、夜逃げや自殺に発展する可能性もあります。
夜逃げをしても借金はなくなりませんし、自殺すれば残された家族・友人が悲しみます。
どんなに多くの借金を抱えていても解決できない問題はなく、借金のために夜逃げや自殺する必要は全くありません。
このように多重債務の状態になられたら、すぐ借金整理のお手続きをされることをお勧めします。
借金整理にもいろいろな方法があり、大きく分けて、任意整理、自己破産、個人版民事再生の3つがありますが、任意整理と自己破産が比較的よく利用されています。
- 任意整理
- 自己破産
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士(以下、司法書士等といいます。)が債務者の代理人として、債務の調査(借入金額、利息、借入時期等を調査)し、債務者が約3年間(場合によっては5年間)で多重債務をなくすことができるように、借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をすることです。
自己破産や民事再生の手続きとは異なり任意整理の手続きに関しては原則として、これといった要件はありませんが、任意整理は債務者の収入の中から返済をしていくことを前提にした債務整理の方法ですので、無職で収入が無い場合や借金の総額が大きいため少しぐらい借金が減少したとしても、返済の見通しがつかない場合は個人再生、自己破産等の別個の手続を選択することになります。
なお、任意整理がまとまるまでどの位の期間がかかるのかというと、債権者との交渉のため一概にはいえませんが、債権者の数や債権者の対応により2~6月程かかるのが通常であると思われます。
まず、司法書士等が債務整理を引き受けたことを各債権者に通知(債務整理受任通知)し、債務者への取立をストップさせます。
受任通知には、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者はそれ以降、直接債務者に対する取立てができなくなるという効果が発生します。このことによって、債務者は取立てから解放されます。
その後、司法書士等が債権者毎に交渉し和解をまとめ、これにしたがって債務者が各債権者への支払いを行うことになります。
なお、債権者と直接交渉ができる司法書士等が行う場合と比べて、債務者自身が任意整理を行おうとしても、債権者が応じる可能性はほとんどなく、仮に応じたとしても、任意整理は裁判所を通さない手続ですから直接債権者と交渉をしなくてはいけませんし、債権者と債務者とでは知識などに差がありますので、強引な和解を迫られて(例えば、利息制限法所定の制限利率に引き直さずに和解を提案される場合があります。)、結局、債務整理をする前とほとんど変わりがないことになる可能性があります。
司法書士等を代理人とするからこそ任意整理が可能となり、また、受任通知を出さなければ、債権者からの取立も止まりません。
- 1.債務整理受任通知
- 2.取引履歴の開示
- 3.利息制限法に基づく引き直し計算
- 4.和解案の提示
- 5.和解成立
- 6.返済開始
という流れで行われます。
依頼する法律家の債務整理に関する知識や経験や方針等によっては、債権者側に有利な交渉や和解、時には和解不成立等が起こることもあります。
詳しくはこちら自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、同時廃止(財産が無い場合)、又は異時廃止(財産が有る場合)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・評価額が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済すること引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消しにして救済し、人生の再出発の機会を与える裁判上の手続のことをいいます。
自己破産の申立ては、自分ですることもできますが、申立てをすれば全てが終わるというものではありません。
申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責を受けることができなければ、借金はなくなりません。
当法人にご依頼頂ければ、綿密な面接の上、書類を作成・収拾し、免責を受けられるようにバックアップをしていきます。