商業・法人登記

リーガルフロンティアでは会社設立をはじめ、役員変更、商号変更、本店移転、支店設置、資本金増加や減少、合併、会社清算など、様々な商業登記手続きをおこなっています。
近年の会社を取り巻く経済情勢の変化に伴い、平成18年5月の会社法施行により、会社の機関設計の自由化や、最低資本金の制限の撤廃がなされ、会社の規模や事業形態を考慮したシステムを選ぶことができるようになりました。このような流れを受け、今後は様々な形態の会社組織が成立することが予想されます。
当事務所では、会社法や商業登記に精通した企業法務の専門家として的確なアドバイスをいたします。これから新たに起業しようと考えてる方、役員などの変更を予定されている方など会社法に関する事や、経営されている会社についての新会社法の対応のご相談などは、是非リーガルフロンティアにご相談ください。

会社設立

会社を設立するにあたって、まず、会社の商号、役員、本店、目的など決定していただき、会社を経営していく上でのルールである定款を作成します。そして、その定款を公証人に認証してもらい、資本金の払い込みが完了したら設立登記を法務局に申請させていただきます。
なお登記申請した日が会社成立日となりますので、特定した日を会社成立日にしたい場合などは、逆算して進める必要がありますので、ある程度前もって決定してください。

役員変更

会社の取締役、代表取締役、監査役などが、任期満了・辞任・解任・死亡・重任などにより変更した場合には役員変更登記を申請することとなります。また役員の住所や氏名に変更があった場合にも役員変更登記を申請する必要があります。

商業変更・目的変更登記

会社の商号を変更する場合や会社の事業目的を変更する場合に申請します。なお原則的に類似商号の規制は撤廃されましたが、全く同一の商号で、同一の本店の会社は設立できませんので、類似商号調査を行います。なお不正な目的による使用などの場合には損害賠償の請求をされることもありますので、注意が必要です。

本店移転・支店設置登記

会社がその本店を移転する場合や、支店を設置した場合に本店移転・支店設置の登記申請が必要となります。この場合にも商号変更と同一の問題が生じるため、移転先に同一又は類似の商号がないか確認する必要があります。なお、市町村合併に伴い変更した場合には登記官の職権で変更登記がされるので、申請する必要がありません。

増資・減資

新株発行によって、会社の資本を増加させようとする場合には、資本増加の登記が必要になります。同様に減資についても登記が必要です。

会社の解散・清算結了

株主総会の決議や、存続期間の満了、定款に定めた事由の発生などにより、会社は解散します。このような場合、法務局に解散の登記を申請します。しかし、解散しただけでは会社の権利能力がなくなるわけではなく、会社の財産を調査し、清算手続を行う範囲内で存続することになります。この清算事務を行う人のことを清算人と呼び、この清算人を決定して登記しなければなりません。そして、清算人は具体的に会社債権者に対して、一定期間内に債権届を行う旨の公告をし、債務があればその弁済をしたり、債権があれば回収したりします。その結果、財産が残っている場合には、株主に財産を分配します。
これらの全ての清算業務が終了したら、あらためて清算終了の登記を申請します。この時に会社は完全に消滅したことになります。