登記手続きに必要な書類のご案内から、登記の申請、完了後の権利証等の受け渡しまで当事務所が責任を持って応対させていただきます。
尚、費用について、不動産登記には登録免許税という税金が別途かかりますが、お電話やメール等で、不動産の数や土地・建物の大体の広さを教えて頂ければ、総額の概算費用をお伝えすることができます。
お持ちの不動産に以下に説明するような権利変動や登記事項の変更があった場合には早めに登記をしておく必要がありますので、まず一度ご連絡下さい。
不動産登記制度は、あなたの大切な土地や建物の物理的状況(例えば所在、面積等)と権利関係(例えば所有者の住所氏名等)を、法務局という国家機関が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図るとともに、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
権利の登記は義務ではありませんが、民法にはたとえ所有者であっても登記名義がなければ、他人にその所有権を主張することができないと定められています。
一般的に登記をする場合、銀行や不動産業者が介在することが多いので、本人が直接登記に関わることは少ないですが、私人間のみでの取引や自ら登記申請する場合もあるでしょう。しかし近年、不動産取引は複雑、多様化しており、それに伴って権利関係もますます複雑化しており、不動産取引にあたっては、高度な法律知識が必要となってきました。あなたが専門家の助けを借りずに、自分の力だけで権利を護ることは難しい時代になってきています。
我々リーガルフロンティアは登記手続を行うにあたり、不動産取引の安全と権利の保護並びに登記の真正確保に努めていきます。
- 土地や建物を売買したとき
- 土地や建物を贈与したとき
- 土地・建物を財産分与したとき
- 金融機関等から事業資金を借りたときや住宅ローンで持ち家を購入または建てた時
- 事業資金・住宅ローンの借入返済したとき
- 住所を変更したとき、婚姻・養子縁組等で氏名が変わったときなど
- 土地や建物を売買したとき
- 主な必要書類等 【買主】
- 住民票(法人の場合は会社の登記簿謄本)
- 委任状(当方で作成したものに署名ご捺印いただきます)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- 権利書
- 印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 登記原因証明情報(当方で作成したものにご捺印いただきます)
- 委任状(当方で作成したものに署名及び実印でご捺印いただきます)
- 法人の場合は資格証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 固定資産評価証明書
- 身分証明書(免許証、保険証等)
不動産の売買は通常は売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権の登記を法務局に申請します。そこで買主から代金の支払いをしてよい、という判断が司法書士に求められます。他方、売主から言えば、代金を受け取れること、登記を渡しても経済的な損失を被ることはないとの判断が求められます。こういう対価関係に立ってる登記の実行と代金支払、この対価関係給付の同時履行の確保を果たすために、司法書士の立会があります。その際、対象物件の所有者の本人確認、及び意思確認、登記簿上の住所や氏名に変更がないのか確認いたします。また抵当権等の担保権が設定されている場合はあわせて抹消の手続きをするのが一般的です。
- 土地や建物を贈与したとき
- 主な必要書類等 【受贈者】
- 住民票(法人の場合は会社の登記簿謄本)
- 委任状(当方で作成したものに署名ご捺印いただきます)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- 権利書
- 印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 登記原因証明情報(当方で作成したものにご捺印いただきます)
- 委任状(当方で作成したものに署名及び実印でご捺印いただきます)
- 法人の場合は資格証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 固定資産評価証明書
- 身分証明書(免許証、保険証等)
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。たとえ親族間の贈与であっても、贈与契約書を作成しておくことをおすすめいたします。なお不動産を贈与する場合、原則は贈与税がかかりますが、結婚して20年以上の夫婦の間で、住んでいる不動産を贈与した時や、65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与した時等は、一定の要件を満たせば、贈与税が軽減されます。相続税の対策として、税法上の特例を上手く利用して贈与されることをおすすめします。
- 土地や建物を財産分与をしたとき
- 主な必要書類等 【財産分与を受ける人】
- 住民票(法人の場合は会社の登記簿謄本)
- 委任状(当方で作成したものに署名ご捺印いただきます)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- 権利書
- 印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
- 登記原因証明情報(当方で作成したものにご捺印いただきます)
- 委任状(当方で作成したものに署名及び実印でご捺印いただきます)
- 法人の場合は資格証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 固定資産評価証明書
- 身分証明書(免許証、保険証等)
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。財産分与に関する話合いは、家庭裁判所の離婚調停の中でもすることができますし、離婚後でも、2年を経過しないうちなら財産分与の調停又は審判を申し立てることもできます。
調停手続では、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。離婚に伴って、不動産を財産分与をした際には移転登記が必要となります。この場合にも協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。
- 金融機関等から事業資金を借りたときや住宅ローンで持ち家を購入または建てた時
お金を借りた場合などに、お金を貸してくれた金融機関や個人の方が、その債権を担保するために、債務者所有または第三者所有の不動産に抵当権の担保権を設定し、登記申請します。
- 事業資金・住宅ローンの借入返済したとき
- 主な必要書類等
- 抵当権設定契約証書
- 解除(弁済)証書
- 金融機関等の資格証明書
- 委任状(抵当権者の分)
- 委任状(当方で作成したものに署名ご捺印いただきます)
抵当権は債権全部の弁済等により消滅します。この場合、原則として債権者、抵当権設定者の共同申請により抵当権の登記を抹消します。ローンを完済した際には、金融機関から必要書類が送られてきますので、早めに抵当権を抹消した方がよいでしょう。担保の抹消登記を行わないと、再度ローンを借り入れる場合等に支障が出るだけでなく、書類の紛失などにより多くの費用・時間・手間もかかってしまいます。
- 住所を変更したとき、婚姻・養子縁組等で氏名が変わったときなど
- 主な必要書類等
- 変更後の住所の記載のある住民票や戸籍謄本等
- 委任状(当方で作成したものに署名ご捺印いただきます)
住所移転・婚姻等により、登記記録上の住所・氏名に変更が生じた場合に行う登記申請です。このうち、所有権登記名義人表示変更登記は、その所有の不動産を売却する場合や、抵当権設定をする場合に前提登記として必ず必要となります。