過払金とは?
過払金とは簡単に言いますと債務者が貸金業者に払い過ぎた利息のことをいいます。
テレビや新聞で見聞きする「グレーゾーン金利」という言葉は、過払金と密接に関係しています。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が貸金業者から利息制限法の制限利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ、過払金が発生するのかと言うと、貸金業者が定める利率と利息制限法の制限利率に大きな差があり、貸金業者の多くは出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
テレビや新聞で見聞きする「グレーゾーン金利」という言葉は、過払金と密接に関係しています。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が貸金業者から利息制限法の制限利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ、過払金が発生するのかと言うと、貸金業者が定める利率と利息制限法の制限利率に大きな差があり、貸金業者の多くは出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
利息制限法の上限利率 | |
---|---|
10万円未満の場合 | 年20% |
10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
100万円以上の場合 | 年15% |
では、貸金業者が利息制限法の上限利率をなぜ守らないのでしょうか。
これには「グレーゾーン金利」が大きく関わっています。
貸金業者の金利を決める法律には、「利息制限法」と「出資法」という2つがあります。
この2つの法律の違いは何でしょうか?
出資法の上限金利は引き下げられましたが、従来の出資法では貸金業者が行う金銭の貸付の上限金利は29.2%でした。
もし、業者がこれ以上の利息をとった場合は、懲役・罰金いう刑事罰を受けることとなります。
次に、利息制限法における上限利率は、借入金額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。
出資法は、年29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないということで利息制限法を越える利息で貸しているのです。このように利息制限法を越える29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。
貸金業者は、利率を利息制限法で定めた制限利率としなければなりません。が、一定の条件を満たした場合(みなし弁済)だけ出資法(上限利率29.2%)が認められますが、貸金業者の多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて出資法に定める上限利率に超えない契約で貸付をしています。
もし、貸金業者がお金を貸す際に、利息制限法を超える利息をとった場合は、この利息制限法で定めている利息を超えた部分については、無効となり、このような貸金業者との取引に関しては、利息制限法を超えて支払っていた利息分を元本に充当することができますので、残債務が減少し、残債務がゼロになると、以後は過払金が発生することになります。
過払金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を開示してもらい、利息制限法で引直計算をする必要があります。過払金が発生するかどうかは一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5~6年以上取引があれば過払金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払金が発生しない場合もあります。
なお、貸金業者が以下の要件を全て満たしている場合は例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされ(みなし弁済)、貸金業者の中にはこの”みなし弁済規定”を利用して、超過した部分の弁済を有効だというケースもありますが、上記全ての要件を全てみたした取引をしている貸金業者はほとんどありません。
これには「グレーゾーン金利」が大きく関わっています。
貸金業者の金利を決める法律には、「利息制限法」と「出資法」という2つがあります。
この2つの法律の違いは何でしょうか?
出資法の上限金利は引き下げられましたが、従来の出資法では貸金業者が行う金銭の貸付の上限金利は29.2%でした。
もし、業者がこれ以上の利息をとった場合は、懲役・罰金いう刑事罰を受けることとなります。
次に、利息制限法における上限利率は、借入金額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。
出資法は、年29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないということで利息制限法を越える利息で貸しているのです。このように利息制限法を越える29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。
貸金業者は、利率を利息制限法で定めた制限利率としなければなりません。が、一定の条件を満たした場合(みなし弁済)だけ出資法(上限利率29.2%)が認められますが、貸金業者の多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて出資法に定める上限利率に超えない契約で貸付をしています。
もし、貸金業者がお金を貸す際に、利息制限法を超える利息をとった場合は、この利息制限法で定めている利息を超えた部分については、無効となり、このような貸金業者との取引に関しては、利息制限法を超えて支払っていた利息分を元本に充当することができますので、残債務が減少し、残債務がゼロになると、以後は過払金が発生することになります。
過払金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を開示してもらい、利息制限法で引直計算をする必要があります。過払金が発生するかどうかは一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5~6年以上取引があれば過払金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払金が発生しない場合もあります。
なお、貸金業者が以下の要件を全て満たしている場合は例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされ(みなし弁済)、貸金業者の中にはこの”みなし弁済規定”を利用して、超過した部分の弁済を有効だというケースもありますが、上記全ての要件を全てみたした取引をしている貸金業者はほとんどありません。
利息制限法を超過した利息を取ることが可能なパターン
- 貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
- 契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
- 返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
- 債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
- 債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
最近は、裁判所はこの要件を満たしているかどうかを厳しく判断しており、よほどの例外的な場合でない限りみなし弁済が成立することはないと考えてよいので、債務整理、過払金返還請求をするに際し、みなし弁済は問題となりません。
過払金(不当利得)返還請求訴訟
司法書士等が過払金の返還を貸金業者に請求した場合、ほとんどの場合、任意で過払金を返還してきます。
しかしみなし弁済の主張をしたり、引き延ばしをしたりして、任意に過払金の返還をしてこない貸金業者や不当に減額された和解案を基に過払金の返還を提示してくる貸金業者も残念ながらいます。
ひどい貸金業者では、過払金の返還が確実であるような場合、取引履歴を全く開示しなかったり、取引途中から取引履歴を開示するような場合もあります。
当法人では、このような場合には、訴訟を提起しています。
訴訟になると、時間と若干の費用(収入印紙・予納郵券等)がかかりますが、この訴訟は、法的解釈にあまり争いがなく、原告に有利な訴訟ですので、判決前に和解が成立し、過払金の返還に応じてくれます。
取引履歴不開示や取引履歴途中開示に対しては、推定計算、途中残高無視計算で対応しますが、消費者金融との契約書や領収書等は消費者金融と取引があったことの有力な証拠になり、訴訟を優位に進めることができますので、上記書類がある場合は、相談に来るときにぜひご持参してください。
上記のとおり貸金業者と長期間取引をしていると、利息を払い過ぎている可能性が高くなり、過払金返還請求ができる場合があります。
また、過去に消費者金融と長年取引があり、既に完済しているという場合であっても、取引終了日から10年以内(過払金返還請求権は10年を経過すると消滅してしまいます。消滅時効)であれば、過払金を請求することは可能ですので、お悩みの方はご相談ください。
しかしみなし弁済の主張をしたり、引き延ばしをしたりして、任意に過払金の返還をしてこない貸金業者や不当に減額された和解案を基に過払金の返還を提示してくる貸金業者も残念ながらいます。
ひどい貸金業者では、過払金の返還が確実であるような場合、取引履歴を全く開示しなかったり、取引途中から取引履歴を開示するような場合もあります。
当法人では、このような場合には、訴訟を提起しています。
訴訟になると、時間と若干の費用(収入印紙・予納郵券等)がかかりますが、この訴訟は、法的解釈にあまり争いがなく、原告に有利な訴訟ですので、判決前に和解が成立し、過払金の返還に応じてくれます。
取引履歴不開示や取引履歴途中開示に対しては、推定計算、途中残高無視計算で対応しますが、消費者金融との契約書や領収書等は消費者金融と取引があったことの有力な証拠になり、訴訟を優位に進めることができますので、上記書類がある場合は、相談に来るときにぜひご持参してください。
上記のとおり貸金業者と長期間取引をしていると、利息を払い過ぎている可能性が高くなり、過払金返還請求ができる場合があります。
また、過去に消費者金融と長年取引があり、既に完済しているという場合であっても、取引終了日から10年以内(過払金返還請求権は10年を経過すると消滅してしまいます。消滅時効)であれば、過払金を請求することは可能ですので、お悩みの方はご相談ください。