皆さん、「裁判」・「裁判所」は自分とは縁遠いものとお考えでしょうか?
刑事裁判において2009年5月から日本でも裁判員制度が始まり、一般の市民の方々が裁判に加わることになりました。
また、今まで消費者金融からお金を借り、法律の上限を超える利息を支払っていたにもかかわらず、借主の立場の弱さから何も言えず、あるいは、医療過誤など専門分野において相手方との情報・資金の格差から納得のいかないまま泣き寝入りしていた事件においても、裁判に訴え出て解決を図ることが増えています。
さらに今後、一般の方々の権利意識の高まりと、法曹人口が大幅に増えることなどから、裁判の数は増加の一途をたどり、日本の訴訟社会化が進んでいくと思われます。
このような社会の変化の中で、司法書士は、従来から裁判所に提出する書類の作成を職務としていましたが、それに加えて、認定司法書士(裁判に関する特別研修及び考査を受けて、法務大臣の認定を受けた司法書士)に、一定の民事裁判手続きにおいて、当事者の代理人となることが認められました。
そして今日、司法書士・認定司法書士は身近な法律家として裁判手続きの場でも活動しております。
昔なら、知人とのお金の貸し借り、近所との相隣関係などにおいて些細な出来事を大袈裟に訴えて、相手方との関係をますます悪くしてしまうことは、本人も周りの人も野暮で恥ずかしい行為と考え、何も言わないことを潔しとしていたかもしれません。
変わりゆく国民の権利意識
多くの日本人の、このような自己犠牲の下で平穏を求める姿勢は、これはこれで誇るべき国民性ともいえます。
しかし、何も言わずに不利益を被り、後悔している方も多くいらっしゃると思います。
このような損失・後悔がないように、一度、私共身近な法律家としての司法書士にご相談いただき、法律的な観点も踏まえて、事態を客観視することも必要と考えます。
自分一人で抱え込まずに誰かに話すことで気も晴れるものですし、後から考えれば、もっと早くに相談すべきだったと思われる方も非常に多いのです。
逆に、いつ何時、あなた自身が訴えられることがあるかもしれません。
今日、架空請求といった身に覚えのない請求書などの通知が送られてきた場合、何の対応もせずに無視すべきとよく言われます。
しかし、この通知が訴状・支払督促といった裁判所からのものでしたら放置しておくと大変なことになります。
放置したことが、相手方の請求を認めてしまうことになり、あなたの財産や給与が差し押さえられるなど強制執行をされてしまう恐れがあります。
このような場合、あなたご自身で裁判所に対して答弁書・督促異議申立書といったものを送付することもできますが、専門知識もないまま限られた時間内にこのような対応をすることは難しく、私ども法律の専門家に依頼されたほうが的確・迅速に対応できます。
このように、自分の権利を主張するために訴え、あるいは訴えられことが他人事では済まない時代といえます。
民事裁判前の手続きに関して
和 解 (示談)
当事者間の話し合いにより、お互いに譲歩しあって紛争を解決します。
すべての紛争が和解(示談)により解決すれば、民事裁判はなくなるでしょう!!
内容証明郵便
相手方に意思を伝えたことの証拠が残る通知方法です。現在はインターネットを利用した内容証明郵便(「e内容証明」)もあります。
内容証明郵便を利用することで、当事者間で「確かに請求した!」、「いや、そんな請求、聞いていない!」という水掛け論的な要素がなくなりますし、書面により意思を伝えることで相手方もこれはただごとではないと真剣に対応するようになることもあります!!
支払督促
お金の返金・支払いなどの請求をしたい場合に、裁判所に申し立てて、裁判所から相手方に対してその旨を通知をしてもらい、これに対して相手方が異議を述べなければ、さらに裁判所から仮執行宣言をもらうことで、強制的に相手方の財産から金銭を回収することができます。
相手方が請求の内容自体を認めているにもかかわらず、自ら請求内容を履行しない場合などに有効な手続きです。
ADR
Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続とも呼ばれます。
ADR機関としては、国民生活センターの消費者苦情処理専門委員会などがあります。
ADRには相手方の同意が必要ですが、専門家をまじえての簡易・迅速で低コストな解決を目指します。
相手方も専門的な第三者を交えて交渉したいと考えていれば、紛争解決が期待できます。
調 停
当事者が裁判所に申し立てて、裁判所で当該紛争に関する専門的な調停委員とともに法律的な判断を基本としながらも、実情にあった妥協点をさがし、調停委員の調停案に当事者双方が納得すれば、紛争が解決されます。
相手方も裁判所という公的な機関を利用して、迅速な解決を図りたいと考えていれば、紛争解決が期待できます。
民事裁判手続きの開始
訴えの提起

以下の区分(事物管轄)に従い、簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴状を提出します。

簡易裁判所 原則、訴えの額が140万円を超えない場合の第一審の裁判を行います。紛争の金額が少ないことで、簡易・迅速な解決を図るため、通常の裁判手続きが簡略化されています。
認定司法書士は当事者の代理人として法廷で弁論するなど、簡易裁判所での裁判上の手続きを行うことができます。
地方裁判所 第一審においては簡易裁判所の事物管轄以外の裁判を行います。
地方裁判所の案件において認定司法書士は当事者の代理人とはなれませんが、裁判書類の作成などを通じて当事者をサポートしていきます。
なお、60万円以下の金銭の支払請求については少額訴訟手続きというものがあります。

少額訴訟手続きとは、当事者が求めれば、簡易裁判所で60万円以下の金銭の支払請求についてさらに簡易・迅速な審判を行う、特別な手続きです。

また、全国に地方裁判所は50箇所(支部は203箇所)、簡易裁判所は438箇所あり、どこの所在の裁判所に訴えを提起するか(土地管轄)は、訴えの内容により異なります。
たとえば、お金の貸し借りの場合、当事者間に特別な合意がなければ、貸主は自分の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。