相 続
供 託
相 続
不動産の所有権等の名義人が亡くなった場合に相続人に名義を変更する登記です。
ポイントは亡くなった方の戸籍の収集と遺産分割協議です。
まず相続資格を有する法定相続人確定のため戸籍については生殖能力を有することになるとされる12、3歳時点から亡くなった時点までの戸籍謄本を収集するという作業が必要になります。
人は通常、結婚、離婚、転籍、戸籍の改製など人生で数回戸籍を渡り歩くため、その軌跡を途切れることなく証明し、結果的に相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
同じ市町村内での移動ならば一度に戸籍を取得できますが、各地を転々としている場合はそれぞれの役所で戸籍をとらなければなりません。
郵送での取り寄せになると相当の時間を必要としますし、ひとつでも抜けている戸籍があると登記できないので注意が必要です。
もし遺言書がある場合には揃える戸籍は相続人との関係が証明できればよいため、現在のものだけで足ります。
そして法定相続人が確定すると遺言書がない場合通常は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは相続人全員で相続内容を決める話し合いのことです。
遺産分割協議書には申請人以外の全員の記名と実印の押印が必要となり、印鑑証明書も必要になります。
時間も労力もかかりますし骨肉の争いといった事態を避けるためにも第三者である司法書士に仲介を依頼されることをお勧めします。
供 託
供託という言葉をご存知でしょうか。
供託とは、供託所と呼ばれる公の機関に金銭等を預けることにより自分の権利を守る制度です。
例えば、家主が一方的に家賃を上げてきたとします。 しかも急に大幅な家賃の値上げを要求し、その金額以外は一切受け取らないと主張してきたとしたら困ります。

そして、このまま放置しておくと不払いを理由に契約解除されることがあります。
この場合、借主は従前の金額の家賃を供託所に預けることによって追い出されないようにすることができます。
その他、保証供託や公職選挙法の供託等、私たち司法書士は依頼者に代わって書類を作成し、依頼者の権利を守ります。